法律案新旧対照条文 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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いと評価したときは、その回の調査を行わないものとする。この
場合において、厚生労働大臣は、遅滞なく、当該調査を行わない
旨を当該者に通知するものとする。
8 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外
品又は化粧品を製造する製造所が、当該承認に係る品目の製造工
程と同一の製造工程の区分(医薬品、医薬部外品又は化粧品の品
質、有効性及び安全性の確保の観点から厚生労働省令で定める区
分をいう。次条及び第八十条第二項において同じ。)に属する製
造工程について次条第五項の基準確認証の交付を受けているとき
は、当該製造工程に係る当該製造所における第六項の調査を受け
ることを要しない。
9 (略)
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品が、次の各
号のいずれにも該当するものである場合には、当該医薬品につい
ての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規
定による調査を、特に迅速に処理するために、他の医薬品の審査
又は調査(第十二項の規定により優先して行う審査又は調査を含
む。)に優先して行うことができる。
一・二 (略)
(略)
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品が、希少疾
病用医薬品、先駆的医薬品又は特定用途医薬品その他の医療上特
にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品
についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは第
九項の規定による調査を、他の医薬品の審査又は調査に優先して
行うことができる。
(略)
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項
の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定め
る軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労
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7 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外
品又は化粧品を製造する製造所が、当該承認に係る品目の製造工
程と同一の製造工程の区分(医薬品、医薬部外品又は化粧品の品
質、有効性及び安全性の確保の観点から厚生労働省令で定める区
分をいう。次条において同じ。)に属する製造工程について同条
第三項の基準確認証の交付を受けているときは、当該製造工程に
係る当該製造所における前項の調査を受けることを要しない。
8 (略)
9 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品が、次の各
号のいずれにも該当するものである場合には、当該医薬品につい
ての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規
定による調査を、特に迅速に処理するために、他の医薬品の審査
又は調査(第十一項の規定により優先して行う審査又は調査を含
む。)に優先して行うことができる。
一・二 (略)
(略)
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品が、希少疾
病用医薬品、先駆的医薬品又は特定用途医薬品その他の医療上特
にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品
についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは第
八項の規定による調査を、他の医薬品の審査又は調査に優先して
行うことができる。
(略)
第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項
の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定め
る軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労
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