法律案新旧対照条文 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第十四条 (略)
2~4 (略)
5 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申
請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質
、有効性及び安全性に関する調査(既にこの条又は第十九条の二
の承認(第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項にお
いて準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した
ものを除く。第十三項において同じ。)を与えられている品目と
の成分、分量、用法、用量、効能、効果等の同一性に関する調査
を含む。)を行うものとする。この場合において、当該品目が第
三項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品であるときは、
あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するか
どうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとす
る。
6 (略)
7 厚生労働大臣は、前項の規定により第一項の承認を受けた者が
前項に規定する期間を経過するごとに受けなければならないとさ
れている調査について、その物の製造所における製造管理又は品
るところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生
労働大臣に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 医薬品の製造所について第一項の登録の申請を行おうとする
者にあつては、第十七条第十四項に規定する医薬品製造管理者
の氏名
四 医薬部外品又は化粧品の製造所について第一項の登録の申請
を行おうとする者にあつては、第十八条の二の五第六項に規定
する医薬部外品等責任技術者の氏名
五 (略)
4・5 (略)
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認)
第十四条 (略)
2~4 (略)
5 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申
請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質
、有効性及び安全性に関する調査(既にこの条又は第十九条の二
の承認(第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項にお
いて準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した
ものを除く。第十二項において同じ。)を与えられている品目と
の成分、分量、用法、用量、効能、効果等の同一性に関する調査
を含む。)を行うものとする。この場合において、当該品目が第
三項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品であるときは、
あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するか
どうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとす
る。
6 (略)
(新設)
るところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生
労働大臣に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 医薬品の製造所について第一項の登録の申請を行おうとする
者にあつては、第十七条第六項に規定する医薬品製造管理者の
氏名
四 医薬部外品又は化粧品の製造所について第一項の登録の申請
を行おうとする者にあつては、第十七条第十一項に規定する医
薬部外品等責任技術者の氏名
五 (略)
4・5 (略)
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