法律案新旧対照条文 (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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で定める基準に該当する技術者を置かなければならない。
2 前項の規定により再生医療等製品の品質保証及び製造販売後安
全管理の統括を行う者として置かれる者(以下「再生医療等製品
総括製造販売責任者」という。)は、次項に規定する義務及び第
四項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項
に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能
力及び経験を有する者でなければならない。
3 再生医療等製品総括製造販売責任者は、再生医療等製品の品質
保証及び製造販売後安全管理の統括を公正かつ適正に行うために
必要があるときは、製造販売業者に対し、意見を書面により述べ
なければならない。
4 再生医療等製品総括製造販売責任者が行う再生医療等製品の品
質保証及び製造販売後安全管理の統括のために必要な業務並びに
再生医療等製品総括製造販売責任者が遵守すべき事項については
、厚生労働省令で定める。
5~9 (略)
(店舗販売業の許可)
第二十六条 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地
の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特
別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六項
及び第七項、第二十八条第四項、第二十九条の五第一項、第三項
及び第六項並びに第二十九条の六第四項において同じ。)が与え
る。
2 (略)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一・二 (略)
三 第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店
舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者
2 前項の規定により再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安
全管理を行う者として置かれる者(以下「再生医療等製品総括製
造販売責任者」という。)は、次項に規定する義務及び第四項に
規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定
する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び
経験を有する者でなければならない。
3 再生医療等製品総括製造販売責任者は、再生医療等製品の品質
管理及び製造販売後安全管理を公正かつ適正に行うために必要が
あるときは、製造販売業者に対し、意見を書面により述べなけれ
ばならない。
4 再生医療等製品総括製造販売責任者が行う再生医療等製品の品
質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務並びに再生医
療等製品総括製造販売責任者が遵守すべき事項については、厚生
労働省令で定める。
5~9 (略)
(店舗販売業の許可)
第二十六条 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地
の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特
別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二
十八条第四項において同じ。)が与える。
2 (略)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一・二 (略)
三 第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店
舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者
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