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法律案新旧対照条文 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(医薬品の製造販売業者等の遵守事項等)
第十八条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医薬品の製造管理若
しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、医薬品総括
製造販売責任者の義務の遂行のための配慮事項その他医薬品の製
造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができ
る。
2 医薬品の製造販売業者は、前条第三項の規定により述べられた
医薬品総括製造販売責任者の意見を尊重するとともに、法令遵守
のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ
、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及
びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。
3 医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする医薬品の製造所
その他厚生労働省令で定める製造に関連する業務を行う施設(次
項において「製造所等」という。)における製造管理及び品質管
理の業務が、第十四条第二項第四号の厚生労働省令で定める基準
その他の厚生労働省令で定める事項に基づき適正に遂行されてい
ることを定期的に確認し、その結果を記録し、及びこれを適切に
保存しなければならない。
4 医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする医薬品の製造所
等(当該製造販売業者が製造その他厚生労働省令で定める製造に
関連する業務を委託した場合における当該業務を行うものに限る
。以下この項において同じ。)における当該医薬品の製造管理及
び品質管理の実施状況に係る記録その他の当該製造所等における

医薬部外品等責任技術者については、第八条第一項の規定を準
用する。
医薬部外品等責任技術者が行う医薬部外品又は化粧品の製造の
管理のために必要な業務及び医薬部外品等責任技術者が遵守すべ
き事項については、厚生労働省令で定める。

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者等の遵守事項等

第十八条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医薬品、医薬部外品
又は化粧品の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理
の実施方法、医薬品等総括製造販売責任者の義務の遂行のための
配慮事項その他医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者が
その業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、前条第三項
の規定により述べられた医薬品等総括製造販売責任者の意見を尊
重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるとき
は、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない
場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に
保存しなければならない。
(新設)

(新設)

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