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法律案新旧対照条文 (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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報告するとともに、公表しなければならない。
6 薬局開設者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法であつてその内容を当該薬局開設者、当該薬局の所在地の都道
府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行
つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定によ
る報告を行つたものとみなす。
7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都
道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供
のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な
助言、勧告その他の措置を行うものとする。
(医薬品等外国製造業者の登録)
第十三条の三 外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品
又は化粧品を製造しようとする者(以下「医薬品等外国製造業者
」という。)は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごと
に行う。
3 第一項の登録については、第十三条第三項(第一号及び第六号
に係る部分に限る。)、第四項、第六項、第八項及び第九項の規
定を準用する。この場合において、同条第八項中「許可の」とあ
るのは「登録の」と、「厚生労働大臣の許可」とあるのは「厚生
労働大臣の登録」と、同条第九項中「許可」とあるのは「登録」
と、「第一項から第七項まで」とあるのは「第三項(第一号及び
第六号に係る部分に限る。)、第四項及び第六項」と読み替える
ものとする。

(新設)

(新設)

(医薬品等外国製造業者の認定)
第十三条の三 外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品
又は化粧品を製造しようとする者(以下「医薬品等外国製造業者
」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごと
に与える。
3 第一項の認定については、第十三条第三項(同項第一号、第二
号及び第六号に係る部分に限る。)及び第四項から第九項まで並
びに第十三条の二の規定を準用する。この場合において、第十三
条第三項から第八項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と
、同条第九項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一項」とあ
るのは「第二項」と、第十三条の二第一項中「前条第一項若しく
は第八項の許可又は同条第四項(同条第九項において準用する場
合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての
同条第七項(同条第九項」とあるのは「第十三条の三第一項若し
くは同条第三項において準用する前条第八項の認定又は第十三条
の三第三項において準用する前条第四項(第十三条の三第三項に
おいて準用する前条第九項において準用する場合を含む。以下こ
の条において同じ。)の認定の更新についての第十三条の三第三

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