法律案新旧対照条文 (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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⑵ 一般用医薬品
ロ 受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規定
する登録受渡店舗での第二十九条の五第九項に規定する受渡
しの実施方法
2 (略 )
(登録受渡店舗に係る登録)
第二十九条の五 薬局開設者又は店舗販売業者以外の者であつて、
業として店舗において受渡しを行おうとする者は、当該受渡しを
行おうとする店舗であつて厚生労働省令で定める要件を備えてい
るものにおける受渡しについて、その店舗の所在地の都道府県知
事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、同項の受渡しを行おうとする者の申請により、
受渡しを行おうとする店舗ごとに行う。
3 第一項の登録の申請を行おうとする者は、厚生労働省令で定め
るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知
事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の
氏名
二 その受渡しを行おうとする店舗の名称及び所在地
三 その受渡しを行おうとする店舗の構造設備の概要
四 その受渡しを行おうとする店舗において一般用医薬品の受渡
しの業務を行う体制の概要
五 第七項において準用する第五条第三号イからトまでに該当し
ない旨その他厚生労働省令で定める事項
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一 その受渡しを行おうとする店舗の平面図
二 第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗責任者の氏名
を記載した書類
ロ 一般用医薬品
2 (略)
(新設)
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