法律案新旧対照条文 (157 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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五第二項第四号若しくは第八十条第四項」とあるのは「第十九条
の二第五項において準用する第十四条第二項第四号、第二十三条
の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第
四号若しくは第二十三条の三十七第五項において準用する第二十
三条の二十五第二項第四号」と、「命じ、又はその改善を行うま
での間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは
「請求する」と、第七十四条の二第一項中「第十四条の二の二第
一項の」とあるのは「第十九条の二第五項及び第六項において準
用する第十四条の二の二第一項の」と、「第十四条の二の二の二
第一項の」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第
十四条の二の二の二第一項の」と、「第二十三条の二の六の二第
一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項に
おいて準用する第二十三条の二の六の二第一項の」と、「第二十
三条の二の六の三第一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七
第五項において準用する第二十三条の二の六の三第一項の」と、
「第二十三条の二十六第一項又は」とあるのは「第二十三条の三
十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項又は」と
、「第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十四項」とある
のは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第三
号イからハまで(第十九条の二第五項において準用する第十四条
第十四項」と、「第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで
(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで(第
二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五
第十三項」と、「第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで
(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項におい
て準用する第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(第二
十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十
三項」と、「第十四条の二の二第一項第二号」とあるのは「第十
九条の二第五項及び第六項において準用する第十四条の二の二第
項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十
五第二項第四号若しくは第八十条第二項」とあるのは「第十九条
の二第五項において準用する第十四条第二項第四号、第二十三条
の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第
四号若しくは第二十三条の三十七第五項において準用する第二十
三条の二十五第二項第四号」と、「命じ、又はその改善を行うま
での間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは
「請求する」と、第七十四条の二第一項中「第十四条の二の二第
一項の」とあるのは「第十九条の二第五項及び第六項において準
用する第十四条の二の二第一項の」と、「第十四条の二の二の二
第一項の」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第
十四条の二の二の二第一項の」と、「第二十三条の二の六の二第
一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項に
おいて準用する第二十三条の二の六の二第一項の」と、「第二十
三条の二の六の三第一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七
第五項において準用する第二十三条の二の六の三第一項の」と、
「第二十三条の二十六第一項又は」とあるのは「第二十三条の三
十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項又は」と
、「第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十三項」とある
のは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第三
号イからハまで(第十九条の二第五項において準用する第十四条
第十三項」と、「第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで
(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで(第
二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五
第十三項」と、「第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで
(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項におい
て準用する第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(第二
十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十
三項」と、「第十四条の二の二第一項第二号」とあるのは「第十
九条の二第五項及び第六項において準用する第十四条の二の二第
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