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法律案新旧対照条文 (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(外国医薬品等の輸入の承認)
第九十二条 (略)
2 (略)
3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律第八十条第八項の規定は、第一項において準用する同法第
十四条の三第一項の規定により輸入される医薬品、第一項におい
て準用する同法第二十三条の二の八第一項の規定により輸入され
る医療機器若しくは体外診断用医薬品又は第一項において準用す
る同法第二十三条の二十八第一項の規定により輸入される再生医
療等製品について準用する。



○ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)(抄)(附則第二十五条関係)【公
布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

(外国医薬品等の輸入の承認)
第九十二条 (略)
2 (略)
3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律第八十条第十二項の規定は、第一項において準用する同法
第十四条の三第一項の規定により輸入される医薬品、第一項にお
いて準用する同法第二十三条の二の八第一項の規定により輸入さ
れる医療機器若しくは体外診断用医薬品又は第一項において準用
する同法第二十三条の二十八第一項の規定により輸入される再生
医療等製品について準用する。

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