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法律案新旧対照条文 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(医薬品等外国製造業者及び医療機器等外国製造業者の登録の取
消し等)
第七十五条の五 厚生労働大臣は、第十三条の三の二第一項又は第
二十三条の二の四第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれか
に該当する場合には、その者が受けた当該登録の全部又は一部を
取り消すことができる。
一・二 (略)
三 次項において準用する第七十二条の五第一項の規定による請
求に応じなかつたとき。
四・五 (略)
2 第十三条の三の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録
を受けた者については、第七十二条の五第一項の規定を準用する
。この場合において、同項中「第七十二条から前条までに規定す
るもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、
「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製
品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者につ
いて、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者若しくは
登録受渡業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項
の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販
売業者」とあるのは「第十三条の三の二第一項又は第二十三条の

五第二項第四号」と、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
若しくは再生医療等製品が」とあるのは「指定高度管理医療機器
等が」と、「(第六十条及び第六十二条において準用する場合を
含む。)、第六十五条若しくは第六十五条の五第一項」とあるの
は「若しくは第六十五条」と、「医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器若しくは再生医療等製品若しくは」とあるのは「医療機
器若しくは体外診断用医薬品若しくは」と、「命じ、又はその改
善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」
とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
4 (略)

(医薬品等外国製造業者及び医療機器等外国製造業者の登録の取
消し等)
第七十五条の五 厚生労働大臣は、第十三条の三の二第一項又は第
二十三条の二の四第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれか
に該当する場合には、その者が受けた当該登録の全部又は一部を
取り消すことができる。
一・二 (略)
三 次項において準用する第七十二条の四第一項の規定による請
求に応じなかつたとき。
四・五 (略)
2 第十三条の三の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録
を受けた者については、第七十二条の四第一項の規定を準用する
。この場合において、同項中「第七十二条から前条までに規定す
るもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、
「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製
品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者につ
いて、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十
九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者
若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者」とあるのは「
第十三条の三の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録を

五第二項第四号」と、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
若しくは再生医療等製品が」とあるのは「指定高度管理医療機器
等が」と、「(第六十条及び第六十二条において準用する場合を
含む。)、第六十五条若しくは第六十五条の五」とあるのは「若
しくは第六十五条」と、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機
器若しくは再生医療等製品若しくは」とあるのは「医療機器若し
くは体外診断用医薬品若しくは」と、「命じ、又はその改善を行
うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」とある
のは「請求する」と読み替えるものとする。
4 (略)

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