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法律案新旧対照条文 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計
画の確認)
第十四条の七の二 (略)
2~5 (略)
6 第一項の確認を受けた者(その行おうとする変更が第三項の厚
生労働省令で定めるものであるときは、第一項及び第三項の確認
を受けた者に限る。)は、第十四条の承認を受けた医薬品、医薬
部外品又は化粧品に係る承認された事項の一部について第一項の
確認を受けた変更計画に従つた変更を行う日の厚生労働省令で定
める日数前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労
働大臣に当該変更を行う旨を届け出たときは、同条第十四項の厚

(準用)
第十四条の五 医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と
されているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令
で定めるものについての前条第一項の申請、同条第四項の規定に
よる確認及び同条第六項の規定による調査については、第十四条
第十六項及び第十四条の二の三(第四項及び第五項を除く。)の
規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政
令で定める。
2 (略)

(特例承認)
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする
物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定める
ものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第
六項及び第十三項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴い
て、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一・二 (略)
2・3 (略)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計
画の確認)
第十四条の七の二 (略)
2~5 (略)
6 第一項の確認を受けた者(その行おうとする変更が第三項の厚
生労働省令で定めるものであるときは、第一項及び第三項の確認
を受けた者に限る。)は、第十四条の承認を受けた医薬品、医薬
部外品又は化粧品に係る承認された事項の一部について第一項の
確認を受けた変更計画に従つた変更を行う日の厚生労働省令で定
める日数前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労
働大臣に当該変更を行う旨を届け出たときは、同条第十三項の厚

(準用)
第十四条の五 医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と
されているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令
で定めるものについての前条第一項の申請、同条第四項の規定に
よる確認及び同条第六項の規定による調査については、第十四条
第十五項及び第十四条の二の三(第四項及び第五項を除く。)の
規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政
令で定める。
2 (略)

(特例承認)
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする
物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定める
ものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第
六項及び第十二項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴い
て、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一・二 (略)
2・3 (略)

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