法律案新旧対照条文 (139 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第六十八条の十六 第十七条第十三項、第十八条の二の五第五項並
(回収の報告)
第六十八条の十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しく
は再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第八
十条第一項、第四項若しくは第五項に規定する輸出用の医薬品、
医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業
者は、その製造販売をし、製造をし、又は第十九条の二、第二十
三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬
品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収す
るとき(第七十条第一項の規定による命令を受けて回収するとき
を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手
した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない
。
(危害の防止)
第六十八条の九 (略)
2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者
、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の販売業者、登録受渡業者
、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等
製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医
薬関係者は、前項の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医
療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認
取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければなら
な い。
一項の規定により提供される情報の活用(第六十八条の二の三第
二項第二号ロの規定による指定がされた医療機器の保守点検の適
切な実施を含む。)その他必要な情報の収集、検討及び利用を行
うことに努めなければならない。
(生物由来製品の製造管理者)
第六十八条の十六 第十七条第五項及び第十項並びに第二十三条の
(回収の報告)
第六十八条の十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しく
は再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第八
十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外
品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、そ
の製造販売をし、製造をし、又は第十九条の二、第二十三条の二
の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬
部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(
第七十条第一項の規定による命令を受けて回収するときを除く。
)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及
び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(危害の防止)
第六十八条の九 (略)
2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者
、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の販売業者、医療機器の販
売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者
又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、前
項の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは
再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者が行う必
要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。
一項の規定により提供される情報の活用(第六十八条の二第二項
第二号ロの規定による指定がされた医療機器の保守点検の適切な
実施を含む。)その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うこ
とに努めなければならない。
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