よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2 (略)
3 店舗管理者は、次条第一項、第二項及び第四項に規定する義務
並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し
、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するた
めに必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
4 店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理(受
渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規定する登録
受渡店舗での第二十九条の五第九項に規定する受渡しの管理を含
む。以下同じ。)その他薬事に関する実務に従事する者であつて
はならない。ただし、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を
受けたときは、この限りでない。

(店舗管理者の義務)
第二十九条 (略)
2・3 (略)
(新設)

2 (略)
3 店舗管理者は、次条第一項及び第二項に規定する義務並びに同
条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに
同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要
な能力及び経験を有する者でなければならない。
4 店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その
他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、
その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限
りでない。

二 店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(その店舗に
おいてその店舗以外の場所にいる者に対して次のイ又はロに掲
げる医薬品を販売し、又は授与する場合におけるその者との間
の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
イ 要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)

(店舗販売業者の遵守事項)
第二十九条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事
項その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定め
ることができる。
一 店舗における医薬品の管理の実施方法に関する事項

(店舗管理者の義務)
第二十九条 (略)
2・3 (略)
4 店舗管理者は、第二十九条の七第二項の規定により述べられた
第二十九条の六第二項に規定する受渡管理者の意見を尊重しなけ
ればならない。
(店舗販売業者の遵守事項)
第二十九条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事
項その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定め
ることができる。
一 店舗における医薬品の管理の実施方法(受渡委託をする場合
における第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗での一
般用医薬品の管理の実施方法を含む。)に関する事項
二 店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(次のイ及び
ロに掲げる実施方法を含む。)に関する事項
イ その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して次
の⑴又は⑵に掲げる医薬品を販売し、又は授与する場合にお
けるその者との間の通信手段に応じた実施方法

- 117 -