法律案新旧対照条文 (151 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生
医療等製品の販売業者について、その者にこの法律又はこれに基
づく命令の規定に違反する行為があつた場合において、保健衛生
上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めると
きは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販
売業者、登録受渡業者又は貸与業者に対して、その業務の運営の
改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 (略)
第七十二条の六・第七十二条の七
(薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令)
第七十二条の八 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者につい
て、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しく
はこれに基づく処分に違反する行為があつた場合又はその薬事に
関する業務に責任を有する役員が第十二条の二第二項、第十三条
第六項、第十三条の二の二第五項、第二十三条の二の二第二項、
第二十三条の二の三第四項、第二十三条の二十一第二項若しくは
第二十三条の二十二第六項において準用する第五条(第三号に係
る部分に限る。)の規定(以下この条において「第十二条の二第
二項等において準用する第五条の規定」という。)に該当するに
至つた場合若しくは第十二条、第十三条、第二十三条の二、第二
十三条の二十若しくは第二十三条の二十二の許可若しくは第十三
条の二の二若しくは第二十三条の二の三の登録を受けた時点にお
いてその薬事に関する業務に責任を有する役員が第十二条の二第
二項等において準用する第五条の規定に該当していたことが判明
した場合において、その薬事に関する業務に責任を有する役員を
変更しなければ、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するた
めに必要な業務の運営の改善が見込まれないと認めるときは、そ
の製造販売業者又は製造業者に対して、その薬事に関する業務に
(略)
機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者
について、その者にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反
する行為があつた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡
大を防止するために必要があると認めるときは、その製造販売業
者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に
対して、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命
ずることができる。
2 (略)
第七十二条の五・第七十二条の六
(新設)
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