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法律案新旧対照条文 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(新設)
(新設)

二 (略)
三 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二
十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の
二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若
しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造
方法)又は性状、品質若しくは性能がその承認又は認証の内容
と異なるもの(第十四条第十六項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第十六項(第
二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又
は第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反していないもの
を除く。)
四~九 (略)
(陳列等)
第五十七条の二
2・3 (略)
(新設)

イ その性状及び品質が適正なものとして第十四条又は第十九
条の二の承認を受けたもの
ロ その性状及び品質が適正なものとして第十四条又は第十九
条の二の承認を受けたものの製造の用に供するもの
二 (略)
三 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二
十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の
二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若
しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造
方法)又は性状、品質若しくは性能がその承認又は認証の内容
と異なるもの(第十四条第十四項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第十四項(第
二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又
は第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反していないもの
を除く。)
四~九 (略)
(陳列等)
第五十七条の二 (略)
2・3 (略)
4 薬局開設者又は店舗販売業者は、指定濫用防止医薬品を陳列す
る場合には、指定濫用防止医薬品の適正な使用を確保するよう、
厚生労働省令で定めるところにより、陳列しなければならない。

(準用)
第六十条 医薬部外品については、第五十一条、第五十二条第二項
及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合
において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、第五十二条第二項
第四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」
と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十

(略)

(準用)
第六十条 医薬部外品については、第五十一条、第五十二条第二項
及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合
において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、第五十二条第二項
第四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」
と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十

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