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法律案新旧対照条文 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(認定の基準)
第六条の五 第六条の二第一項、第六条の三第一項又は前条第一項
の認定の申請者が、第七十五条第四項、第五項又は第六項の規定
によりその受けた認定を取り消され、その取消しの日から三年を
経過しない者であるときは、第六条の二第一項、第六条の三第一
項又は前条第一項の認定を与えないことができる。
2 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第六条の二第
一項、第六条の三第一項及び前条第一項の認定について準用する


(薬局の管理)
第七条 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法第八条の二第一項の規定に
よる厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規
定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八
条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四
十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管
理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する
実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してそ
の薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。

(認定の基準)
第六条の四 第六条の二第一項又は前条第一項の認定の申請者が、
第七十五条第四項又は第五項の規定によりその受けた認定を取り
消され、その取消しの日から三年を経過しない者であるときは、
第六条の二第一項又は前条第一項の認定を与えないことができる

2 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第六条の二第
一項及び前条第一項の認定について準用する。

ろにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地
の都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の
氏名
二 その薬局の名称及び所在地
三 前項各号に掲げる要件に該当する旨
四 その他厚生労働省令で定める事項
3 健康増進支援薬局でないものは、これに健康増進支援薬局又は
これに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 第一項の認定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期
間の経過によつて、その効力を失う。

(薬局の管理)
第七条 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法第八条の二第一項の規定に
よる厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規
定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八
条第二項、第二十九条の六第二項、第三十一条の二第二項、第三
十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、
自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬
局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬
局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この

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