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法律案新旧対照条文 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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十三条の二の十の二第七項の規定による命令に違反したとき。
六 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項の規定に違反した
とき。
七 第二十三条の二十第一項の規定に違反したとき。
八 第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項の規定又は第二
十三条の三十二の二第七項の規定による命令に違反したとき。
九 第二十四条第一項の規定に違反したとき。
十 第二十七条の規定に違反したとき。
十一 第三十一条の規定に違反したとき。
十二 第三十九条第一項の規定に違反したとき。
十三 第四十条の二第一項又は第七項の規定に違反したとき。
十四 第四十条の五第一項の規定に違反したとき。
十五 第四十三条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十六 第四十四条第三項の規定に違反したとき。
十七 第四十九条第一項の規定に違反したとき。
十八 第五十五条第二項(第六十条、第六十二条、第六十四条及
び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違
反したとき。
十九 第五十五条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び
第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反
したとき。
二十 第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場
合を含む。)の規定に違反したとき。
二十一 第五十六条の二第一項(第六十条、第六十二条、第六十
四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規
定に違反したとき。
二十二 第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五
条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき

二十三 第六十五条の規定に違反したとき。
二十四 第六十五条の五の規定に違反したとき。

十三条の二の十の二第七項の規定による命令に違反した者
六 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項の規定に違反した

七 第二十三条の二十第一項の規定に違反した者
八 第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項の規定又は第二
十三条の三十二の二第七項の規定による命令に違反した者
九 第二十四条第一項の規定に違反した者
十 第二十七条の規定に違反した者
十一 第三十一条の規定に違反した者
十二 第三十九条第一項の規定に違反した者
十三 第四十条の二第一項又は第七項の規定に違反した者
十四 第四十条の五第一項の規定に違反した者
十五 第四十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
十六 第四十四条第三項の規定に違反した者
十七 第四十九条第一項の規定に違反した者
十八 第五十五条第二項(第六十条、第六十二条、第六十四条及
び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違
反した者
十九 第五十五条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び
第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反
した者
二十 第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場
合を含む。)の規定に違反した者
二十一 第五十六条の二第一項(第六十条、第六十二条、第六十
四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規
定に違反した者
二十二 第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五
条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二十三 第六十五条の規定に違反した者
二十四 第六十五条の五の規定に違反した者

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