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法律案新旧対照条文 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める再生医療等製品についての第
二十三条の二十五第十八項の規定による届出は、同項の規定にか
かわらず、機構に届け出なければならない。
5~7 (略)

(準用)
第二十三条の三十 再生医療等製品(専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。
)のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第
三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査について
は、第二十三条の二十五第十五項及び第二十三条の二十七(第四
項及び第五項を除く。)の規定を準用する。この場合において、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 (略)

4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める再生医療等製品についての第
二十三条の二十五第十四項の規定による届出は、同項の規定にか
かわらず、機構に届け出なければならない。
5~7 (略)

(新設)

(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の三十七 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第二十三条の二十五第二項(第一号
を除く。)及び第三項から第十五項まで、第二十三条の二十六(
第四項を除く。)、第二十三条の二十六の二並びに第二十三条の
二十七の規定を準用する。
6 前項において準用する第二十三条の二十五第十三項の承認につ
いては、同条第十五項、第二十三条の二十六第四項及び第二十三
条の二十七の規定を準用する。

(準用)
第二十三条の三十 再生医療等製品(専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。
)のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第
三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査について
は、第二十三条の二十五第二十一項及び第二十三条の二十七(第
四項及び第五項を除く。)の規定を準用する。この場合において
、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 (略)
(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の三十七 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第二十三条の二十五第二項(第一号
を除く。)、第三項から第十三項まで、第十八項、第十九項及び
第二十一項、第二十三条の二十六(第四項を除く。)、第二十三
条の二十六の二並びに第二十三条の二十七の規定を準用する。
6 前項において準用する第二十三条の二十五第十三項の承認につ
いては、同条第十四項から第十七項まで及び第二十一項、第二十
三条の二十六第四項並びに第二十三条の二十七の規定を準用する

7 第五項において準用する第二十三条の二十五第十九項の規定に
よる報告については、同条第二十項及び第二十一項並びに第二十
三条の二十七の規定を準用する。

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