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法律案新旧対照条文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
新旧対照条文 目次

○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄)(第一条関係)
【公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日施行】
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄)(第二条関係)
【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄)(第三条関係)
【公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第四条関係)【公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定
める日施行】
○ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第五条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
○ 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)(抄)(第六条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令
で定める日施行】
○ 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)(抄)(第七条関係)【公布の日から起算し
て六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十七条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内におい
て政令で定める日施行】
○ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(抄)(附則第十八条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内におい
て政令で定める日施行】
○ 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(附則第十九条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日施行】
○ 地方財政法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十七号)(抄)(附則第二十条関係)【公布の日から起算して一年
を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄)(附則第二十一条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】



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