よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務の
監督に係る体制その他の製造業者の業務の適正を確保するため
に必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること

三 医薬品製造管理者その他の厚生労働省令で定める者に、第十
四条第二項第四号の厚生労働省令で定める基準を遵守して医薬
品の製造管理又は品質管理を行わせるために必要な権限の付与
及びそれらの者が行う業務の監督その他の措置
四 前三号に掲げるもののほか、医薬品の製造業者の従業者に対
して法令遵守のための指針を示すことその他の製造業者の業務
の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置
4 医薬品の製造業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、
これを適切に保存しなければならない。
(特定医薬品供給体制管理責任者の設置及び遵守事項)
第十八条の二の二 特定医薬品の製造販売業者は、厚生労働省令で
定めるところにより、その製造販売をする特定医薬品に関する製
造販売の計画の策定、当該特定医薬品の供給状況の調査並びに製
造業者及び第三十四条第五項に規定する卸売販売業者その他の当
該特定医薬品の供給に係る関係者との連絡体制の整備その他の当
該特定医薬品の供給体制の管理(以下「供給体制の管理」という
。)の統括を行わせるために、特定医薬品供給体制管理責任者を
置かなければならない。
2 特定医薬品供給体制管理責任者は、特定医薬品の供給体制の管
理の統括を公正かつ適正に行うために必要があるときは、製造販
売業者に対し、意見を書面により述べなければならない。
3 特定医薬品供給体制管理責任者が行う特定医薬品の供給体制の
管理の統括のために必要な業務及び特定医薬品供給体制管理責任
者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

ための体制、当該製造業者の薬事に関する業務に責任を有する
役員及び従業者の業務の監督に係る体制その他の製造業者の業
務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定
める体制を整備すること。
三 医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者その他の厚生労
働省令で定める者に、第十四条第二項第四号の厚生労働省令で
定める基準を遵守して医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造管
理又は品質管理を行わせるために必要な権限の付与及びそれら
の者が行う業務の監督その他の措置
四 前三号に掲げるもののほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品
の製造業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと
その他の製造業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生
労働省令で定める措置
4 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、前項各号に掲げ
る措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

(新設)

- 101 -