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法律案新旧対照条文 (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認)
第十四条 (略)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えな
い。
一 (略)
二 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造する製造所
が、第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造がで
きる区分に係るものに限る。)又は第十三条の二の二第一項の
登録若しくは前条第一項の登録(申請をした品目について製造
ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
三・四 (略)
3~7 (略)
8 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外
品又は化粧品を製造する製造所が、当該承認に係る品目の製造工
程と同一の製造工程の区分(医薬品、医薬部外品又は化粧品の品
質、有効性及び安全性の確保の観点から厚生労働省令で定める区

項において準用する前条第七項(第十三条の三第三項において準
用する前条第九項」と、同条第二項及び第三項中「前条第一項若
しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新」とあるのは「
第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する前条第
八項の認定又は第十三条の三第三項において準用する前条第四項
の認定の更新」と読み替えるものとする。

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)
第十三条の三の二 医薬品等外国製造業者は、保管のみを行おうと
する製造所について厚生労働大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録については、第十三条の二の二第二項、第三項(同
項第一号及び第五号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項の
規定を準用する。

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認)
第十四条 (略)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えな
い。
一 (略)
二 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造する製造所
が、第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造がで
きる区分に係るものに限る。)、第十三条の三第一項の認定(
申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。
)又は第十三条の二の二第一項若しくは前条第一項の登録を受
けていないとき。
三・四 (略)
3~7 (略)
8 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外
品又は化粧品を製造する製造所が、当該承認に係る品目の製造工
程と同一の製造工程の区分(医薬品、医薬部外品又は化粧品の品
質、有効性及び安全性の確保の観点から厚生労働省令で定める区

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