法律案新旧対照条文 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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十四条の二の二の二第一項の」と、「第二十三条の二の六の二第
一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項に
おいて準用する第二十三条の二の六の二第一項の」と、「第二十
三条の二の六の三第一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七
第五項において準用する第二十三条の二の六の三第一項の」と、
「第二十三条の二十六第一項又は」とあるのは「第二十三条の三
十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項又は」と
、「第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十三項」とある
のは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第三
号イからハまで(第十九条の二第五項において準用する第十四条
第十三項」と、「第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで
(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで(第
二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五
第十三項」と、「第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで
(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項におい
て準用する第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(第二
十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十
三項」と、「第十四条の二の二第一項第二号」とあるのは「第十
九条の二第五項及び第六項において準用する第十四条の二の二第
一項第二号」と、「第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項」と
あるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項
第三号ハ(第十九条の二第五項において準用する第十四条第十三
項」と、「第十四条の二の二第二項前段」とあるのは「第十九条
の二第五項及び第六項において準用する第十四条の二の二第二項
前段」と、「第十四条の二の二の二第一項第二号」とあるのは「
第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二の二第一
項第二号」と、「第二十三条の二の六の二第一項第二号」とある
のは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する
第二十三条の二の六の二第一項第二号」と、「第二十三条の二の
」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項において準用する第
二十三条の二の六の二第一項の」と、「第二十三条の二十六第一
項又は」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用す
る第二十三条の二十六第一項又は」と、「第十四条第二項第三号
イからハまで(同条第十五項」とあるのは「第十九条の二第五項
において準用する第十四条第二項第三号イからハまで(第十九条
の二第五項において準用する第十四条第十五項」と、「第二十三
条の二の五第二項第三号イからハまで(同条第十五項」とあるの
は「第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の
二の五第二項第三号イからハまで(第二十三条の二の十七第五項
において準用する第二十三条の二の五第十五項」と、「第二十三
条の二十五第二項第三号イからハまで(同条第十一項」とあるの
は「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二
十五第二項第三号イからハまで(第二十三条の三十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二十五第十一項」と、「第十四条の二
の二第一項第二号」とあるのは「第十九条の二第五項において準
用する第十四条の二の二第一項第二号」と、「第十四条第二項第
三号ハ(同条第十五項」とあるのは「第十九条の二第五項におい
て準用する第十四条第二項第三号ハ(第十九条の二第五項におい
て準用する第十四条第十五項」と、「第二十三条の二の六の二第
一項第二号」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項において
準用する第二十三条の二の六の二第一項第二号」と、「第二十三
条の二の五第二項第三号ハ(同条第十五項」とあるのは「第二十
三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二
項第三号ハ(第二十三条の二の十七第五項において準用する第二
十三条の二の五第十五項」と、「第二十三条の二十六第一項の」
とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十
三条の二十六第一項の」と、「第二十三条の二十六第一項第二号
」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二
十三条の二十六第一項第二号」と、「第二十三条の二十五第二項
第三号ハ(同条第十一項」とあるのは「第二十三条の三十七第五
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