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法律案新旧対照条文 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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よる確認及び同条第六項の規定による調査については、第十四条
第二十二項及び第十四条の二の三(第四項及び第五項を除く。)
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、
政令で定める。
2 (略)

(外国製造医薬品等の製造販売の承認)
第十九条の二 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)
及び第三項から第十六項まで並びに第十四条の二の二から第十四
条の二の三までの規定を準用する。

よる確認及び同条第六項の規定による調査については、第十四条
第十六項及び第十四条の二の三(第四項及び第五項を除く。)の
規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政
令で定める。
2 (略)

(政令への委任)
第二十三条 この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の
許可又は許可の更新、医薬品等外国製造業者の登録又は登録の更
新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その
他医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業又は製造業(外国
製造医薬品等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な
事項は、政令で定める。

(再生医療等製品外国製造業者の認定)
第二十三条の二十四 外国において本邦に輸出される再生医療等製
品を製造しようとする者(以下「再生医療等製品外国製造業者」

(政令への委任)
第二十三条 この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の
許可又は許可の更新、医薬品等外国製造業者の認定又は認定の更
新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その
他医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業又は製造業(外国
製造医薬品等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な
事項は、政令で定める。

6 前項において準用する第十四条第十四項の承認については、同
条第十六項、第十四条の二の二及び第十四条の二の三の規定を準
用する。
(新設)

(外国製造医薬品等の製造販売の承認)
第十九条の二 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)
、第三項から第十四項まで、第十九項、第二十項及び第二十二項
並びに第十四条の二の二から第十四条の二の三までの規定を準用
する。
6 前項において準用する第十四条第十四項の承認については、同
条第十五項から第十八項まで及び第二十二項、第十四条の二の二
並びに第十四条の二の三の規定を準用する。
7 第五項において準用する第十四条第二十項の規定による報告に
ついては、同条第二十一項及び第二十二項並びに第十四条の二の
三の規定を準用する。

(再生医療等製品外国製造業者の登録)
第二十三条の二十四 外国において本邦に輸出される再生医療等製
品を製造しようとする者(以下「再生医療等製品外国製造業者」

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