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法律案新旧対照条文 (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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条の二の六第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の
三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若
しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者又は第八十条
の六第一項の登録を受けた者(以下この項において「製造販売業
者等」という。)が、第十二条の二、第十三条第五項若しくは第
六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。
)、第十三条の二の二第五項、第十四条第二項、第十四項若しく
は第十九項、第十四条の三第三項、第十四条の九、第十七条、第
十八条第一項から第三項まで若しくは第五項から第七項まで、第
十八条の二から第十八条の二の五まで、第十八条の二の六第一項
から第四項まで、第十八条の二の七、第十八条の三、第十八条の
四第一項若しくは第二項、第十九条、第二十三条、第二十三条の
二の二、第二十三条の二の三第四項、第二十三条の二の五第二項
、第十三項若しくは第十四項、第二十三条の二の八第三項、第二
十三条の二の十二、第二十三条の二の十四(第四十条の三におい
て準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五第一項から第
四項まで(これらの規定を第四十条の三において準用する場合を
含む。)、第二十三条の二の十五の二(第四十条の三において準
用する場合を含む。)、第二十三条の二の十六(第四十条の三に
おいて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二十二(第四
十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一
、第二十三条の二十二第五項若しくは第六項(これらの規定を同
条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十五
第二項、第十三項若しくは第十八項、第二十三条の二十八第三項
、第二十三条の三十四、第二十三条の三十五第一項から第四項ま
で、第二十三条の三十五の二、第二十三条の三十六、第二十三条
の四十二、第四十条の二第五項若しくは第六項(これらの規定を
同条第八項において準用する場合を含む。)、第四十条の四、第
四十六条第一項若しくは第四項、第五十八条、第六十八条の二の
七、第六十八条の二の八第一項若しくは第二項、第六十八条の五
第一項若しくは第四項から第六項まで、第六十八条の七第一項若

条の二の六第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の
三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若
しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者又は第八十条
の六第一項の登録を受けた者(以下この項において「製造販売業
者等」という。)が、第十二条の二、第十三条第五項若しくは第
六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。
)、第十三条の二の二第五項、第十四条第二項、第十四項若しく
は第十五項、第十四条の三第三項、第十四条の九、第十七条、第
十八条第一項から第三項まで若しくは第五項から第七項まで、第
十八条の二から第十八条の二の五まで、第十八条の二の六第一項
から第四項まで、第十八条の二の七、第十八条の三、第十八条の
四第一項若しくは第二項、第十九条、第二十三条、第二十三条の
二の二、第二十三条の二の三第四項、第二十三条の二の五第二項
、第十三項若しくは第十四項、第二十三条の二の八第三項、第二
十三条の二の十二、第二十三条の二の十四(第四十条の三におい
て準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五第一項から第
四項まで(これらの規定を第四十条の三において準用する場合を
含む。)、第二十三条の二の十五の二(第四十条の三において準
用する場合を含む。)、第二十三条の二の十六(第四十条の三に
おいて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二十二(第四
十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一
、第二十三条の二十二第五項若しくは第六項(これらの規定を同
条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十五
第二項、第十三項若しくは第十四項、第二十三条の二十八第三項
、第二十三条の三十四、第二十三条の三十五第一項から第四項ま
で、第二十三条の三十五の二、第二十三条の三十六、第二十三条
の四十二、第四十条の二第五項若しくは第六項(これらの規定を
同条第八項において準用する場合を含む。)、第四十条の四、第
四十六条第一項若しくは第四項、第五十八条、第六十八条の二の
七、第六十八条の二の八第一項若しくは第二項、第六十八条の五
第一項若しくは第四項から第六項まで、第六十八条の七第一項若

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