法律案新旧対照条文 (197 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第六十九条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外
品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若
しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第八項、第十八
(販売、製造等の禁止)
第六十五条の五 次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は
、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入
し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 (略)
二 第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けた
再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその承認
の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十八項(第二十三
条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違
反していないもの又は疾病の治療に使用するために必要な再生
医療等製品として厚生労働省令で定めるものに該当するものを
除く。)
三~六 (略)
2~5 (略)
十三条の二の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「第二十
三条の二十五第一項若しくは第十三項(第二十三条の三十七第五
項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の三十七
第四項」と、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二
、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若し
くは第二十三条の二の二十三の認証を受けないで、又は第十四条
の九若しくは第二十三条の二の十二の届出をしないで」とあるの
は「第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けな
いで」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号」と
あるのは「第二十三条の二十八第一項第二号」と読み替えるもの
とする。
(立入検査等)
第六十九条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外
品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若
しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第八項、第十八
(販売、製造等の禁止)
第六十五条の五 次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は
、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入
し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 (略)
二 第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けた
再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその承認
の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十四項(第二十三
条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違
反していないもの又は疾病の治療に使用するために必要な再生
医療等製品として厚生労働省令で定めるものに該当するものを
除く。)
三~六 (略)
2~5 (略)
二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一
項若しくは第七項」とあるのは「第二十三条の二十五第一項若し
くは第十三項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合
を含む。)若しくは第二十三条の三十七第四項」と、第五十六条
の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若
しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二
十三の認証を受けないで、又は第十四条の九若しくは第二十三条
の二の十二の届出をしないで」とあるのは「第二十三条の二十五
又は第二十三条の三十七の承認を受けないで」と、同条第三項第
二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の
二十八第一項第二号」と読み替えるものとする。
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