法律案新旧対照条文 (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第六十四条 医療機器については、第五十三条から第五十五条の二
まで及び第五十六条の二の規定を準用する。この場合において、
第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条か
ら前条まで」とあるのは「第六十三条又は第六十三条の二」と、
第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二
の五」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「効能、効果」と
あるのは「効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第
一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第二十三
条の二の二十三第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から
前条まで」とあるのは「第六十三条、第六十三条の二、第六十四
条において準用する第五十三条若しくは前条」と、「販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列して
はならない」とあるのは「販売し、貸与し、授与し、若しくは販
売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医
療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはな
らない」と、同条第二項中「第十三条の三第一項の認定若しくは
第十三条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登
録」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録」と、「第十
三条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」
とあるのは「第二十三条の二の三第一項」と、「第十四条第一項
(容器等への符号等の記載)
第六十三条の二 医療機器(次項に規定する医療機器を除く。)は
、その容器又は被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定める
ものにより、第六十八条の二の三第一項の規定により公表された
同条第二項に規定する注意事項等情報を入手するために必要な番
号、記号その他の符号が記載されていなければならない。ただし
、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 (略)
(準用)
第六十四条 医療機器については、第五十三条から第五十五条の二
まで及び第五十六条の二の規定を準用する。この場合において、
第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条か
ら前条まで」とあるのは「第六十三条又は第六十三条の二」と、
第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二
の五」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「効能、効果」と
あるのは「効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第
一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第二十三
条の二の二十三第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から
前条まで」とあるのは「第六十三条、第六十三条の二、第六十四
条において準用する第五十三条若しくは前条」と、「販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列して
はならない」とあるのは「販売し、貸与し、授与し、若しくは販
売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医
療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはな
らない」と、同条第二項中「第十三条の三第一項の認定若しくは
第十三条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登
録」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録」と、「第十
三条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」
とあるのは「第二十三条の二の三第一項」と、「第十四条第一項
(容器等への符号等の記載)
第六十三条の二 医療機器(次項に規定する医療機器を除く。)は
、その容器又は被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定める
ものにより、第六十八条の二第一項の規定により公表された同条
第二項に規定する注意事項等情報を入手するために必要な番号、
記号その他の符号が記載されていなければならない。ただし、厚
生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 (略)
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