法律案新旧対照条文 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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、当該薬局において直接需要者に販売し、又は授与する医薬品
(体外診断用医薬品を除き、厚生労働大臣の指定する有効成分
以外の有効成分を含有しない医薬品に限る。)
二 要指導医薬品
三 一般用医薬品
2 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、前項の規定に
よる情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師又は登録販
売者に、あらかじめ、指定濫用防止医薬品を使用しようとする者
の他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定め
る事項を確認させなければならない。
3 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、指定濫用防止
医薬品ごとに厚生労働省令で定める数量を超えて指定濫用防止医
薬品を販売し、若しくは授与し、又は厚生労働省令で定める年齢
に満たない者に指定濫用防止医薬品を販売し、若しくは授与して
はならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げるとき(配置販
売業者にあつては、第二号に掲げるとき)は、この限りでない。
一 薬剤師等に販売し、又は授与するとき。
二 その薬局若しくは店舗において又は配置販売によつて指定濫
用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が厚生労働
省令で定める年齢以上の者その他厚生労働省令で定める者であ
る場合において、その薬局若しくは店舗又はその業務に係る都
道府県の区域において医薬品の販売若しくは授与又は配置販売
に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面等により、第一項本
文の規定による情報の提供を行わせるとき。
4 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、第一項本文の
規定による情報の提供ができない場合その他指定濫用防止医薬品
を使用しようとする者の適正な使用を確保することができないと
認められる場合には、指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与し
てはならない。
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