法律案新旧対照条文 (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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(医薬品総括製造販売責任者等の変更命令)
第七十三条 厚生労働大臣は、医薬品総括製造販売責任者、医薬部
外品等総括製造販売責任者、医療機器等総括製造販売責任者若し
くは再生医療等製品総括製造販売責任者、医薬品品質保証責任者
、医薬品安全管理責任者、特定医薬品供給体制管理責任者、医薬
品製造管理者、医薬部外品等責任技術者、医療機器責任技術者、
体外診断用医薬品製造管理者若しくは再生医療等製品製造管理者
又は医療機器修理責任技術者について、都道府県知事は、薬局の
管理者又は店舗管理者、受渡管理者若しくは登録受渡店舗責任者
、区域管理者若しくは医薬品営業所管理者、医療機器の販売業若
しくは貸与業の管理者若しくは再生医療等製品営業所管理者につ
いて、その者にこの法律その他薬事に関する法令で政令で定める
もの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又
はその者が管理者若しくは責任技術者として不適当であると認め
るときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者
、販売業者、登録受渡業者又は貸与業者に対して、その変更を命
ずることができる。
(承認の取消し等)
第七十四条の二 厚生労働大臣は、第十四条の承認(第十四条の二
の二第一項の規定により条件を付したもの又は第十四条の二の二
の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)、
第二十三条の二の五の承認(第二十三条の二の六の二第一項の規
定により条件を付したもの又は第二十三条の二の六の三第一項の
規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は第二十三条
の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二
十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。
)を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療
等製品が第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十四項にお
(医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令)
第七十三条 厚生労働大臣は、医薬品等総括製造販売責任者、医療
機器等総括製造販売責任者若しくは再生医療等製品総括製造販売
責任者、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者、医療機器
責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者若しくは再生医療等製
品製造管理者又は医療機器修理責任技術者について、都道府県知
事は、薬局の管理者又は店舗管理者、区域管理者若しくは医薬品
営業所管理者、医療機器の販売業若しくは貸与業の管理者若しく
は再生医療等製品営業所管理者について、その者にこの法律その
他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処
分に違反する行為があつたとき、又はその者が管理者若しくは責
任技術者として不適当であると認めるときは、その製造販売業者
、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対
して、その変更を命ずることができる。
(承認の取消し等)
第七十四条の二 厚生労働大臣は、第十四条の承認(第十四条の二
の二第一項の規定により条件を付したもの又は第十四条の二の二
の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)、
第二十三条の二の五の承認(第二十三条の二の六の二第一項の規
定により条件を付したもの又は第二十三条の二の六の三第一項の
規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は第二十三条
の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二
十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。
)を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療
等製品が第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十三項にお
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