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法律案新旧対照条文 (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一・二 (略)
三 第十四条第六項、第九項若しくは第十八項、第十四条の二の
二の二第二項、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項、第
二十三条の二の六の三第二項、第二十三条の二十五第六項、第
八項若しくは第十七項又は第二十三条の二十六の二第二項の規
定に違反したとき。
四~八 (略)
(外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等)
第七十五条の二の二 (略)
2 第十九条の二、第二十三条の二の十七又は第二十三条の三十七
の承認については、第七十二条第二項並びに第七十四条の二第一
項、第二項及び第三項(第一号及び第五号を除く。)の規定を準
用する。この場合において、第七十二条第二項中「第十四条第二
項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十
五第二項第四号若しくは第八十条第四項」とあるのは「第十九条
の二第五項において準用する第十四条第二項第四号、第二十三条
の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第
四号若しくは第二十三条の三十七第五項において準用する第二十
三条の二十五第二項第四号」と、「命じ、又はその改善を行うま
での間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは
「請求する」と、第七十四条の二第一項中「第十四条の二の二第
一項の」とあるのは「第十九条の二第五項及び第六項において準
用する第十四条の二の二第一項の」と、「第十四条の二の二の二
第一項の」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第
十四条の二の二の二第一項の」と、「第二十三条の二の六の二第
一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項に
おいて準用する第二十三条の二の六の二第一項の」と、「第二十
三条の二の六の三第一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七
第五項において準用する第二十三条の二の六の三第一項の」と、
「第二十三条の二十六第一項又は」とあるのは「第二十三条の三

(略)

一・二 (略)
三 第十四条第六項若しくは第九項、第十四条の二の二の二第二
項、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項、第二十三条の
二の六の三第二項、第二十三条の二十五第六項若しくは第八項
又は第二十三条の二十六の二第二項の規定に違反したとき。
四~八

(外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等)
第七十五条の二の二 (略)
2 第十九条の二、第二十三条の二の十七又は第二十三条の三十七
の承認については、第七十二条第二項並びに第七十四条の二第一
項、第二項及び第三項(第一号及び第五号を除く。)の規定を準
用する。この場合において、第七十二条第二項中「第十四条第二
項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十
五第二項第四号若しくは第八十条第四項」とあるのは「第十九条
の二第五項において準用する第十四条第二項第四号、第二十三条
の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第
四号若しくは第二十三条の三十七第五項において準用する第二十
三条の二十五第二項第四号」と、「命じ、又はその改善を行うま
での間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは
「請求する」と、第七十四条の二第一項中「第十四条の二の二第
一項の」とあるのは「第十九条の二第五項及び第六項において準
用する第十四条の二の二第一項の」と、「第十四条の二の二の二
第一項の」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第
十四条の二の二の二第一項の」と、「第二十三条の二の六の二第
一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項に
おいて準用する第二十三条の二の六の二第一項の」と、「第二十
三条の二の六の三第一項の」とあるのは「第二十三条の二の十七
第五項において準用する第二十三条の二の六の三第一項の」と、
「第二十三条の二十六第一項又は」とあるのは「第二十三条の三

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