法律案新旧対照条文 (252 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
行
(業務の範囲)
第十五条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一~四 (略)
五 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品
(以下この号において「医薬品等」という。)に関する次に掲
げる業務
イ 行政庁の委託を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二第一項(同
法第十三条の三第三項及び第八十条第八項において準用する
場合を含む。)、第十四条の二の三第一項(同法第十四条の
五第一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。
)、第十四条の七第一項(同法第十九条の四において準用す
る場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項にお
いて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の七第一項(
同法第二十三条の二の十第一項(同法第二十三条の二の十九
において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十の三
第一項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を
含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及び第六項にお
いて準用する場合を含む。)、第二十三条の六第二項(同条
第四項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十
三第一項(同法第二十三条の二十四第三項及び第八十条第九
項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十七第
一項(同法第二十三条の三十第一項(同法第二十三条の三十
九において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十二第
現
○ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)(抄)(附則第二十四条関係)【公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(業務の範囲)
第十五条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一~四 (略)
五 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品
(以下この号において「医薬品等」という。)に関する次に掲
げる業務
イ 行政庁の委託を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二第一項(同
法第八十条第八項において準用する場合を含む。)、第十四
条の二の三第一項(同法第十四条の五第一項(同法第十九条
の四において準用する場合を含む。)、第十四条の七第一項
(同法第十九条の四において準用する場合を含む。)及び第
十九条の二第五項から第七項までにおいて準用する場合を含
む。)、第二十三条の二の七第一項(同法第二十三条の二の
十第一項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合
を含む。)、第二十三条の二の十の三第一項(同法第二十三
条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十
三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含
む。)、第二十三条の六第二項(同条第四項において準用す
る場合を含む。)、第二十三条の二十三第一項(同法第八十
条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二
十七第一項(同法第二十三条の三十第一項(同法第二十三条
の三十九において準用する場合を含む。)、第二十三条の三
十二第一項(同法第二十三条の三十九において準用する場合
- 250 -