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法律案新旧対照条文 (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(略)

11 10

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二~六 (略)
2 前項ただし書(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の
規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項
若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は
麻薬処方箋が同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付さ
れたものであるときは、適用しない。
3~7 (略)
8 麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者
に麻薬を譲り渡してはならない。

12

9 麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府
県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の
開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡しては
ならない。

11 10

(略)
麻薬小売業者は、麻薬処方箋(第二十七条第三項又は第四項の
規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者
に麻薬を譲り渡してはならない。

製剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者に譲り渡す場合そ
の他厚生労働省令で定める場合
四~八 (略)
2 前項ただし書(第一号、第四号及び第五号に係る部分に限る。
)の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第
三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、
又は麻薬処方箋が同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交
付されたものであるときは、適用しない。
3~7 (略)
8 麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者
に麻薬を譲り渡してはならない。ただし、要回収麻薬を麻薬製造
業者又は麻薬製剤業者に譲り渡す場合その他厚生労働省令で定め
る場合は、この限りでない。
9 麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府
県(麻薬製造業者又は麻薬製剤業者による麻薬の出荷の停止又は
制限その他の事由が生じたことにより厚生労働大臣が保健衛生上
の危害の発生を防止するための措置を講ずることとした場合その
他の厚生労働省令で定める場合にあつては、当該免許に係る麻薬
業務所の所在地の都道府県及びこれに隣接する都道府県)の区域
内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及
び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない
。ただし、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は麻薬元
卸売業者に譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、こ
の限りでない。
(略)
麻薬小売業者は、麻薬処方箋(第二十七条第三項又は第四項の
規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者
に麻薬を譲り渡してはならない。ただし、要回収麻薬を麻薬製造
業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者に譲り渡
す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
(略)
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