法律案新旧対照条文 (233 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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定める当該業務の実施に関し必要な事項その他の事項に照らして
これらの事業に係る革新的な医薬品等の実用化のための支援を促
進することが適切であると認めるときは、第一項の認定をするも
のとする。
4 厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた事業が前項の基準に適
合しなくなったと認めるとき又は正当な理由がないのに当該事業
が適切に実施されていないと認めるときは、その認定を取り消す
ことができる。
5 厚生労働大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を研究所
に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消した
ときも、同様とする。
(財務大臣との協議)
第十九条 厚生労働大臣は、前条第一項の認定又は同条第四項の規
定による認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議し
なければならない。
(革新的医薬品等実用化支援基金の設置)
第二十条 研究所は、附則第十七条第一項第一号に掲げる業務(複
数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ見込
み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があ
り、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことが
その安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限
る。)及び当該業務に附帯する業務に要する費用に充てるための
基金(以下この条及び次条第一項において「革新的医薬品等実用
化支援基金」という。)を設けることができるものとし、次項の
規定により交付を受けた補助金及び革新的医薬品等実用化支援基
金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額
の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、革新的医薬品
(新設)
(新設)
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