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法律案新旧対照条文 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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二十五 第六十八条の二十の規定に違反したとき。
二十六 第六十九条の三の規定による命令に違反したとき。
二十七 第七十条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の七
第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第三項若しく
は第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み
、妨げ、若しくは忌避したとき。
二十八 第七十六条の四の規定に違反したとき(前条に該当する
ときを除く。)。
二十九 第八十三条の二第一項、第八十三条の二の二第一項、第
八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二
項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁
刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二十五 第六十八条の二十の規定に違反した者
二十六 第六十九条の三の規定による命令に違反した者
二十七 第七十条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の七
第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第三項若しく
は第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み
、妨げ、若しくは忌避した者
二十八 第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者
を除く。)
二十九 第八十三条の二第一項、第八十三条の二の二第一項、第
八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二
項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

十 第三十九条の二第一項の規定に違反した者

九 第二十三条の三十四第一項又は第五項の規定に違反した者

七 第二十三条の二の十四第一項、第五項(第四十条の三におい
て準用する場合を含む。)又は第十項の規定に違反した者
八 第二十三条の二十二第一項又は第八項の規定に違反した者

一 第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第
二項、第三十一条の二第一項若しくは第二項又は第三十五条第
一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 第十三条第一項又は第八項の規定に違反した者
三 第十四条第十三項の規定による命令に違反した者
四 第十七条第一項、第五項又は第十項の規定に違反した者
五 第二十三条の二の三第一項の規定に違反した者
六 第二十三条の二の五第十三項の規定による命令に違反した者

第八十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第
二項、第三十一条の二第一項若しくは第二項又は第三十五条第
一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二 第十三条第一項又は第八項の規定に違反したとき。
三 第十四条の二の二第四項の規定による命令に違反したとき。
四 第十七条第一項、第五項又は第十項の規定に違反したとき。
五 第二十三条の二の三第一項の規定に違反したとき。
六 第二十三条の二の六の二第四項の規定による命令に違反した
とき。
七 第二十三条の二の十四第一項、第五項(第四十条の三におい
て準用する場合を含む。)又は第十項の規定に違反したとき。
八 第二十三条の二十二第一項又は第八項の規定に違反したとき

九 第二十三条の三十四第一項又は第五項の規定に違反したとき

第三十九条の二第一項の規定に違反したとき。


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