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法律案新旧対照条文 (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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合においては、市長又は区長。次項、次条第二項及び第三十九条
の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、
第四十九条の見出し中「処方箋医薬品」とあるのは「要指示医薬
品」と、同条第一項及び第二項中「処方箋の交付」とあるのは「
処方箋の交付又は指示」と、第五十条第八号中「一般用医薬品に
あつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに」とある
のは「指定医薬品にあつては」と、同条第十四号中「医師等の処
方箋」とあるのは「獣医師等の処方箋・指示」と、同条第十五号
及び第五十九条第九号中「人体」とあるのは「動物の身体」と、
第五十二条第二項中「要指導医薬品、一般用医薬品」とあるのは
「要指示医薬品以外の医薬品」と、第五十七条の二第三項中「第
一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とあるのは「指定
医薬品又はそれ以外の医薬品」と、第六十条中「及び第五十三条
から第五十七条まで」とあるのは「、第五十三条から第五十六条
まで及び第五十七条」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四
条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二
の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証」とあるの
は「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「第十四条の九
若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十四条の九」と
、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号に規定する医
薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み
替える」とあるのは「読み替える」と、第六十三条の二第二項中
「一般消費者の生活の用に供される」とあるのは「動物の所有者
又は管理者により当該動物のために使用される」と、第六十四条
中「第五十五条の二まで及び第五十六条の二」とあるのは「第五
十五条の二まで」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、
第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十
七」とあるのは「第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の
十七」と、「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあ
るのは「第二十三条の二の十二」と、同条第三項第二号中「第十
四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の二の八第一項

の医薬品」と、第六十条中「及び第五十三条から第五十七条まで
」とあるのは「、第五十三条から第五十六条まで及び第五十七条
」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、
第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しく
は第二十三条の二の二十三の認証」とあるのは「第十四条若しく
は第十九条の二の承認」と、「第十四条の九若しくは第二十三条
の二の十二」とあるのは「第十四条の九」と、同条第三項第二号
中「第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品その他の厚生労
働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替える」とあるのは
「読み替える」と、第六十三条の二第二項中「一般消費者の生活
の用に供される」とあるのは「動物の所有者又は管理者により当
該動物のために使用される」と、第六十四条中「第五十五条の二
まで及び第五十六条の二」とあるのは「第五十五条の二まで」と
、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二
十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」とあるのは「第
二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」と、「第十四
条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第二十三条
の二の十二」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二
号」とあるのは「第二十三条の二の八第一項第二号」と読み替え
る」とあるのは「読み替える」と、第六十八条の二の六第二項中
「医学医術」とあるのは「獣医学」と、第六十九条第二項中「都
道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若しく
は貸与業にあつては、その薬局、店舗又は営業所の所在地が保健
所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又
は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第
一項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十二条の五、
第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条、第七十六条の三の
二及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県
知事」と、同条第四項及び第六項、第七十条第三項、第七十六条
の三第一項並びに第七十六条の三の三中「、都道府県知事、保健

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