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法律案新旧対照条文 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(適用除外等)
第八十条 (略)
2~7 (略)
8 第十四条第十項(同条第十三項(第十九条の二第五項において
準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用す
る場合を含む。)の規定により公示された医薬品若しくは第十四
条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場
合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項にお
いて準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十
九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、第二十三条の
二の五第十項(同条第十三項(第二十三条の二の十七第五項にお
いて準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項に
おいて準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器
若しくは体外診断用医薬品若しくは第二十三条の二の六の三第一
項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。
)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第
一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の
二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売が

場合を含む。)の調査を受けようとする者
十五~二十三 (略)
二十四 第二十三条の二十五第六項(同条第十三項(第二十三条
の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三
条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第
八項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む
。)又は第二十三条の二十六の二第二項(第二十三条の二十八
第二項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む
。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含
む。)の調査を受けようとする者
二十五~二十九 (略)
2・3 (略)

(適用除外等)
第八十条 (略)
2~7 (略)
8 第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用す
る場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは
第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、第二十三
条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準
用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二
十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定
による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認
を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又
は第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項に
おいて準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一
項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の
規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承
認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、政令で
、第四十三条、第四十四条、第五十条、第五十一条(第六十五条

十五~二十三 (略)
二十四 第二十三条の二十五第六項(同条第十一項(第二十三条
の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三
条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第
八項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む
。)又は第二十三条の二十六の二第二項(第二十三条の二十八
第二項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む
。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含
む。)の調査を申請する者
二十五~二十九 (略)
2・3 (略)

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