法律案新旧対照条文 (245 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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㈤~㈨ (略)
㈩ 医薬品医療機器等法第二十
三条の二十四第一項(再生医
療等製品外国製造業者の登録
)の再生医療等製品外国製造
業者の登録又は同条第三項に
おいて準用する医薬品医療機
器等法第二十三条の二十二第
八項の規定による製造所に係
る登録の区分の追加の登録(
更新の登録を除く。)
(略 )
医薬品医療機器等法第八十
三条第一項の規定により読み
替えて適用する医薬品医療機
器等法第十三条第一項若しく
は第八項(医薬品医療機器等
法第十三条の三第三項におい
て準用する場合を含む。)、
第十三条の二の二第一項、第
十三条の三第一項、第二十三
条の二の三第一項、第二十三
条の二の四第一項、第二十三
条の二十二第一項若しくは第
(削る)
(略)
登録件数
(削る)
(略)
一件につき
九万円
(略)
(略)
許可件数又 一件につき
は登録件数 九万円
㈤ 医薬品医療機器等法第十三
条の三の二第一項(医薬品等
外国製造業者の保管のみを行
う製造所に係る登録)の医薬
品等外国製造業者の保管のみ
を行う製造所の登録(更新の
登録を除く。)
㈥~㈩ (略)
医薬品医療機器等法第二十
三条の二十四第一項(再生医
療等製品外国製造業者の認定
)の再生医療等製品外国製造
業者の認定又は同条第三項に
おいて準用する医薬品医療機
器等法第二十三条の二十二第
八項の規定による製造所に係
る認定の区分の追加の認定(
更新の認定を除く。)
(略)
医薬品医療機器等法第八十
三条第一項の規定により読み
替えて適用する医薬品医療機
器等法第十三条第一項若しく
は第八項(医薬品医療機器等
法第十三条の三第三項におい
て準用する場合を含む。)、
第十三条の二の二第一項、第
十三条の三第一項、第十三条
の三の二第一項、第二十三条
の二の三第一項、第二十三条
の二の四第一項、第二十三条
(略)
認定件数
登録件数
(略)
一件につき
九万円
一件につき
九万円
(略)
(略)
許可件数、 一件につき
認定件数又 九万円
は登録件数
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