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法律案新旧対照条文 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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若しくは化粧品、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の
十七の承認を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、
第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消
された再生医療等製品、第七十五条の三の規定により第十四条の
三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規
定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を取り消された医
薬品、第七十五条の三の規定により第二十三条の二の八第一項(
第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の
規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の
承認を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十
五条の三の規定により第二十三条の二十八第一項(第二十三条の
四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十
三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された
再生医療等製品又は不良な原料若しくは材料について、廃棄、回
収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとる
べきことを命ずることができる。
2~4 (略)
(改善命令等)
第七十二条 (略)
2 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若し
くは再生医療等製品の製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造
販売業者、選任外国製造医療機器等製造販売業者又は選任外国製
造再生医療等製品製造販売業者(以下「選任製造販売業者」と総
称する。)を除く。以下この項において同じ。)又は第八十条第
一項、第四項若しくは第五項に規定する輸出用の医薬品、医薬部
外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者に対
して、その物の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、そ
の物の製造管理又は品質管理の方法。以下この項において同じ。
)が第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、

は化粧品、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の
承認を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第二十
三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された
再生医療等製品、第七十五条の三の規定により第十四条の三第一
項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定によ
る第十四条若しくは第十九条の二の承認を取り消された医薬品、
第七十五条の三の規定により第二十三条の二の八第一項(第二十
三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定に
よる第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を
取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十五条の
三の規定により第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第
一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の
二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医
療等製品又は不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その
他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきこ
とを命ずることができる。
2~4 (略)

(改善命令等)
第七十二条 (略)
2 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若し
くは再生医療等製品の製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造
販売業者、選任外国製造医療機器等製造販売業者又は選任外国製
造再生医療等製品製造販売業者(以下「選任製造販売業者」と総
称する。)を除く。以下この項において同じ。)又は第八十条第
一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化
粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者に対して、そ
の物の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法(医療機
器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その物の製
造管理又は品質管理の方法。以下この項において同じ。)が第十
四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三

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