法律案新旧対照条文 (263 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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案
行
(仮名加工医療情報の作成等)
第三十五条 (略)
2 (略)
3 認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を作成
して自ら当該仮名加工医療情報を取り扱うに当たっては、当該仮
名加工医療情報の作成に用いられた医療情報に係る本人を識別す
るために、当該仮名加工医療情報を他の情報と照合してはならな
い。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第
六項その他の主務省令で定める法律の規定による調査(外国の法
令上これに相当する調査を含む。)を受けた場合において、当該
調査に回答するために必要なときは、この限りでない。
4・5 (略)
現
○ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)(抄)
(附則第三十一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(仮名加工医療情報の作成等)
第三十五条 (略)
2 (略)
3 認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を作成
して自ら当該仮名加工医療情報を取り扱うに当たっては、当該仮
名加工医療情報の作成に用いられた医療情報に係る本人を識別す
るために、当該仮名加工医療情報を他の情報と照合してはならな
い。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第
五項その他の主務省令で定める法律の規定による調査(外国の法
令上これに相当する調査を含む。)を受けた場合において、当該
調査に回答するために必要なときは、この限りでない。
4・5 (略)
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