法律案新旧対照条文 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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2~5 (略)
(条件付承認)
第十四条の二の二 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようと
する物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品である場合には
、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号イ及びロに係る部分に限
る。)及び第十二項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴
いて、当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査として
厚生労働省令で定める調査の実施を条件とするほか、適正な使用
の確保のために必要な措置の実施その他の必要な条件を付してそ
の品目に係る同条の承認を与えることができる。
一 申請に係る医薬品が希少疾病用医薬品、先駆的医薬品又は特
定用途医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められ
るものであること。
二 申請に係る効能又は効果を有すると合理的に予測できるもの
であること。
三 申請に係る効能又は効果に比して著しく有害な作用を有する
ことにより医薬品として使用価値がないと合理的に予測できる
ものでないこと。
2 前項の規定により条件を付した第十四条の承認を受けた者は、
厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により条件とさ
れた調査を実施したことにより作成した厚生労働省令で定める資
料を厚生労働大臣に提出し、当該承認に係る医薬品の品質、有効
性及び安全性に関する調査を受けなければならない。この場合に
おいて、当該医薬品が厚生労働省令で定める医薬品であるときは
、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、か
つ、作成されたものでなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項前段に規定する資料の提出があつたとき
は、当該資料及び同項前段に規定する医薬品の品質、有効性及び
安全性に関する調査(同項前段に規定する承認に係る医薬品が同
その確認を求めることができる。
2~5 (略)
(新設)
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