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法律案新旧対照条文 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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、第六十八条の二の三第一項、第六十八条の二の五、第六十八条
の二の六第二項又は第六十八条の二の七」とあるのは「第六十一
条又は第六十二条において準用する第五十一条、第五十二条第二
項、第五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十
三条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」
とあるのは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、
「第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八
項」と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若
しくは第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用する
場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三
条の二の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第
十九条の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、
第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受け
た医薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用
医薬品」とあるのは「又は第十九条の二の承認を受けた化粧品」
と、「、品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若
しくは品質がその承認」と、「含む。)、第二十三条の二の五第
十四項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含
む。)又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは「含む。
)」と、同条第四号中「第十四条第一項又は第二十三条の二の五
第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性
能」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号中「第四十二条
第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十六条の二第
一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは
第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の
認証」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、
「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第
十四条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二
号に規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労
働大臣」と読み替えるものとする。

、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二
の四第二項又は第六十八条の二の五」とあるのは「第六十一条又
は第六十二条において準用する第五十一条、第五十二条第二項、
第五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三条
の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあ
るのは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「第
八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項」
と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しく
は第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合
を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の
二の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十九
条の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二
十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医
薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬
品」とあるのは「又は第十九条の二の承認を受けた化粧品」と、
「、品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若しく
は品質がその承認」と、「含む。)、第二十三条の二の五第十四
項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。
)又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは「含む。)」
と、同条第四号中「第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一
項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能」
とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号中「第四十二条第一
項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十六条の二第一項
中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二
十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証
」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「第
十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十四
条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号に
規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大
臣」と読み替えるものとする。

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