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法律案新旧対照条文 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げ
る医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合してい
ることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより
、基準適合証を交付する。
一 (略)
二 当該認証を受けようとする者又は当該認証を受けた者が製造
販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は体外診断
用医薬品であつて、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬
品と同一の第二十三条の二の五第七項第一号に規定する厚生労
働省令で定める区分に属するもの(当該医療機器又は体外診断
用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断
用医薬品の製造工程のうち同項第二号に規定する厚生労働省令
で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ
。)が、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品を製造す
る製造所(当該認証を受けようとする者又は当該認証を受けた
者が製造販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は
体外診断用医薬品の製造工程と同一の製造工程が、当該製造所
において、同号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の製造
工程として行われている場合に限る。)であるものに限る。)
2・3 (略)
(承継)
第二十三条の八の二 登録認証機関がその登録に係る事業の全部を
譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当
該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたと
きは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人
以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき
相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しく
は合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を
承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。
2 前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞な

労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げ
る医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合してい
ることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより
、基準適合証を交付する。
一 (略)
二 当該認証を受けようとする者又は当該認証を受けた者が製造
販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は体外診断
用医薬品であつて、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬
品と同一の第二十三条の二の五第八項第一号に規定する厚生労
働省令で定める区分に属するもの(当該医療機器又は体外診断
用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断
用医薬品の製造工程のうち同項第二号に規定する厚生労働省令
で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ
。)が、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品を製造す
る製造所(当該認証を受けようとする者又は当該認証を受けた
者が製造販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は
体外診断用医薬品の製造工程と同一の製造工程が、当該製造所
において、同号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の製造
工程として行われている場合に限る。)であるものに限る。)
2・3 (略)

(新設)

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