法律案新旧対照条文 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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画の確認)
第二十三条の二の十の二 (略)
2~5 (略)
6 第一項の確認を受けた者(その行おうとする変更が第三項の厚
生労働省令で定めるものであるときは、第一項及び第三項の確認
を受けた者に限る。)は、第二十三条の二の五の承認を受けた医
療機器又は体外診断用医薬品に係る承認された事項の一部につい
て第一項の確認を受けた変更計画に従つた変更(製造方法の変更
(準用)
第二十三条の二の十 医療機器(専ら動物のために使用されること
が目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又
は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と
されているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令
で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定に
よる確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三
条の二の五第十五項及び第二十三条の二の七(第四項及び第五項
を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的
読替えは、政令で定める。
2 (略)
厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成された
ものでなければならない。
5 (略)
6 第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品につき第二
十三条の二の五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及
び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める調査を行い、
その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7 (略)
(医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計
画の確認)
第二十三条の二の十の二 (略)
2~5 (略)
6 第一項の確認を受けた者(その行おうとする変更が第三項の厚
生労働省令で定めるものであるときは、第一項及び第三項の確認
を受けた者に限る。)は、第二十三条の二の五の承認を受けた医
療機器又は体外診断用医薬品に係る承認された事項の一部につい
て第一項の確認を受けた変更計画に従つた変更(製造方法の変更
(準用)
第二十三条の二の十 医療機器(専ら動物のために使用されること
が目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又
は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と
されているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令
で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定に
よる確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三
条の二の五第十七項及び第二十三条の二の七(第四項及び第五項
を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的
読替えは、政令で定める。
2 (略)
定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければ
ならない。
5 (略)
6 第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品につき第二
十三条の二の五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関
する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚
生労働大臣に報告しなければならない。
7 (略)
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