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法律案新旧対照条文 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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3 受渡管理者は、次条第一項、第二項及び第四項に規定する義務
並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し
、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するた
めに必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
4 受渡管理者は、その薬局の管理者若しくはその薬局以外の場所
で業として薬局の管理に従事する者又はその店舗の店舗管理者若
しくはその店舗以外の場所で業として店舗の管理に従事する者で
あつてはならない。ただし、その薬局又は店舗の所在地の都道府
県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(受渡管理者の義務)
第二十九条の七 受渡管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれが
ないように、その受渡しを管理するために必要な構造設備及び体
制並びに当該受渡しに係る業務につき、必要な注意をしなければ
ならない。
2 受渡管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、
その受渡しにつき、その薬局の管理者又はその店舗の店舗管理者
に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
3 受渡管理者が行う受渡しの管理に関する業務及び受渡管理者が
遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
4 受渡管理者は、第二十九条の九第二項の規定により述べられた
次条第一項に規定する登録受渡店舗責任者の意見を尊重するとと
もに、当該意見を記録し、これを適切に保存しなければならない

(登録受渡業者による登録受渡店舗の管理)
第二十九条の八 登録受渡業者は、厚生労働省令で定めるところに
より、第二十九条の五第一項の登録を受けた店舗(同条第八項の
規定により同条第一項の登録を受けたとみなされた薬局又は店舗
を含む。以下「登録受渡店舗」という。)の管理を行わせるため
に、登録受渡店舗責任者を置かなければならない。

(新設)

(新設)

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