法律案新旧対照条文 (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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質が日本薬局方で定める基準に適合するものに限る。第五号、
第五十二条第二項第二号及び第六十八条の二の三第二項第一号
ロにおいて同じ。)にあつては日本薬局方において定められた
名称、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその
一般的名称)
三~十七 (略)
(容器等への符号等の記載)
第五十二条 医薬品(次項に規定する医薬品を除く。)は、その容
器又は被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものによ
り、第六十八条の二第一項の規定により公表された同条第二項に
規定する注意事項等情報を入手するために必要な番号、記号その
他の符号が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省
令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 (略)
二 名称(日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品
質が日本薬局方で定める基準に適合するものに限る。第五号、
第五十二条第二項第二号及び第六十八条の二第二項第一号ロに
おいて同じ。)にあつては日本薬局方において定められた名称
、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般
的名称)
三~十七 (略)
2 第十三条の三第一項の認定若しくは第十三条の三の二第一項若
しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受けていない製造所(
外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三
条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項の規
定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第十
三項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第
(販売、授与等の禁止)
第五十五条 第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六
十八条の二の三、第六十八条の二の四第二項又は第六十八条の二
の五の規定に違反する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若し
くは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし
、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
(容器等への符号等の記載)
第五十二条 医薬品(次項に規定する医薬品を除く。)は、その容
器又は被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものによ
り、第六十八条の二の三第一項の規定により公表された同条第二
項に規定する注意事項等情報を入手するために必要な番号、記号
その他の符号が記載されていなければならない。ただし、厚生労
働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 (略)
(販売、授与等の禁止)
第五十五条 第五十条から前条まで、第六十八条の二の三第一項、
第六十八条の二の五、第六十八条の二の六第二項又は第六十八条
の二の七の規定に違反する医薬品は、販売し、授与し、又は販売
若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。た
だし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない
。
2 第十三条の三第一項の認定若しくは第十三条の三の二第一項若
しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受けていない製造所(
外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三
条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項の規
定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第十
四項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第
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