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法律案新旧対照条文 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(条件及び期限付承認)
第二十三条の二十六 第二十三条の二十五第一項の承認の申請者が
製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再
生医療等製品である場合には、厚生労働大臣は、同条第二項(第
三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第十二項の規定にかかわ
らず、薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のため
に必要な条件及び七年を超えない範囲内の期限を付してその品目
に係る同条第一項の承認を与えることができる。
一~三 (略)
2 (略)
3 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五
第一項の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより
、当該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関する調査と
して厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣
に報告しなければならない。
4 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五
第一項の承認を受けた者が同条第十三項の承認の申請をした場合
における同項において準用する同条第二項の規定の適用について
は、同項第三号イ中「認められない」とあるのは「推定されない
」と、同号ロ中「認められる」とあるのは「推定される」とする

5 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五
第一項の承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限
(第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの
)内に、改めて同条第一項の承認の申請をしなければならない。

規定する生物由来製品に該当する」とあるのは「に該当する」と
、同項第二号中「第十三条第五項」とあるのは「第二十三条の二
十二第五項」と、「第五十六条」とあるのは「第六十五条の五」
と、「若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当
する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。

(条件及び期限付承認)
第二十三条の二十六 第二十三条の二十五第一項の承認の申請者が
製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再
生医療等製品である場合には、厚生労働大臣は、同条第二項第三
号イ及びロ並びに第十項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見
を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件及び七年を
超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条第一項の承認
を与えることができる。
一~三 (略)
2 (略)
3 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五
第一項の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより
、当該再生医療等製品の使用の成績に関する調査その他厚生労働
省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなけ
ればならない。
4 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五
第一項の承認を受けた者が同条第十一項の承認の申請をした場合
における同項において準用する同条第二項の規定の適用について
は、同項第三号イ中「認められない」とあるのは「推定されない
」と、同号ロ中「認められる」とあるのは「推定される」とする

5 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五
第一項の承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限
(第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの
)内に、改めて同条第一項の承認の申請をしなければならない。

規定する生物由来製品に該当する」とあるのは「に該当する」と
、同項第二号中「第十三条第五項」とあるのは「第二十三条の二
十二第五項」と、「第五十六条」とあるのは「第六十五条の五」
と、「若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当
する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。

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