法律案新旧対照条文 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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働大臣の承認を受けることを要しない。
7~
(略)
(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の三十七 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第二十三条の二十五第二項(第一号
を除く。)及び第三項から第十三項まで、第二十三条の二十六(
第四項を除く。)、第二十三条の二十六の二並びに第二十三条の
二十七の規定を準用する。
6 前項において準用する第二十三条の二十五第十一項の承認につ
いては、同条第十三項、第二十三条の二十六第四項及び第二十三
条の二十七の規定を準用する。
臣に当該変更を行う旨を届け出たときは、同条第十三項の厚生労
働大臣の承認を受けることを要しない。
7~
(略)
(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の三十七 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第二十三条の二十五第二項(第一号
を除く。)及び第三項から第十五項まで、第二十三条の二十六(
第四項を除く。)、第二十三条の二十六の二並びに第二十三条の
二十七の規定を準用する。
6 前項において準用する第二十三条の二十五第十三項の承認につ
いては、同条第十五項、第二十三条の二十六第四項及び第二十三
条の二十七の規定を準用する。
(外国製造再生医療等製品の特例承認)
第二十三条の四十 第二十三条の三十七の承認の申請者が選任外国
製造再生医療等製品製造販売業者に製造販売をさせようとする物
が、第二十三条の二十八第一項に規定する政令で定める再生医療
等製品である場合には、同条の規定を準用する。この場合におい
て、同項中「第二十三条の二十五」とあるのは「第二十三条の三
十七」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第十項」とあるの
は「同条第五項において準用する第二十三条の二十五第二項、第
五項、第六項及び第十項」と、「同条の承認」とあるのは「第二
十三条の三十七の承認」と、同条第二項中「第二十三条の二十六
の二第二項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準
用する第二十三条の二十六の二第二項」と、「第二十三条の二十
五」とあるのは「第二十三条の三十七」と、同条第三項中「第一
項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者」とあるの
は「第二十三条の四十第一項において準用する第二十三条の二十
八第一項の規定により第二十三条の三十七の承認を受けた者又は
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(外国製造再生医療等製品の特例承認)
第二十三条の四十 第二十三条の三十七の承認の申請者が選任外国
製造再生医療等製品製造販売業者に製造販売をさせようとする物
が、第二十三条の二十八第一項に規定する政令で定める再生医療
等製品である場合には、同条の規定を準用する。この場合におい
て、同項中「第二十三条の二十五」とあるのは「第二十三条の三
十七」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第十二項」とある
のは「同条第五項において準用する第二十三条の二十五第二項、
第五項、第六項及び第十二項」と、「同条の承認」とあるのは「
第二十三条の三十七の承認」と、同条第二項中「第二十三条の二
十六の二第二項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項におい
て準用する第二十三条の二十六の二第二項」と、「第二十三条の
二十五」とあるのは「第二十三条の三十七」と、同条第三項中「
第一項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者」とあ
るのは「第二十三条の四十第一項において準用する第二十三条の
二十八第一項の規定により第二十三条の三十七の承認を受けた者
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