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法律案新旧対照条文 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有する
と認められた医薬品
二 一般用医薬品 医薬品の特性及び使用の実態その他を勘案し
て、その適正な使用のために薬剤師の対面等による情報の提供
及び薬学的知見に基づく指導が行われる必要がある場合
(薬局開設者の遵守事項)
第九条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他
薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることがで
きる。
一 (略)
二 薬局における調剤並びに調剤された薬剤及び医薬品の販売又
は授与の実施方法(その薬局においてその薬局以外の場所にい
る者に対して次のイ又はロに掲げる医薬品を販売し、又は授与
する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方
法を含む。)に関する事項

2 (略)

(薬局開設者の遵守事項)
第九条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他
薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることがで
きる。
一 (略)
二 薬局における調剤並びに調剤された薬剤及び医薬品の販売又
は授与の実施方法(その薬局においてその薬局以外の場所にい
る者に対して一般用医薬品(第四条第五項第四号に規定する一
般用医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、又は授与する場合
におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む
。)に関する事項
(新設)

イ 要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬
品をいう。以下同じ。)(特定要指導医薬品を除く。)
ロ 一般用医薬品(第四条第五項第四号に規定する一般用医薬
品をいう。以下同じ。)
2 (略)

(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の四 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方
箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し
、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、
その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面
(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら
通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使
用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働

(新設)

(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の四 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方
箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し
、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、
その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面
等により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項
が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
は認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計

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