法律案新旧対照条文 (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程
度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関
し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及
びその製造販売の承認の申請に際して第十四条第十三項に該当
するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから
厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
二・三 (略)
2・3 (略)
(販売方法等の制限)
第三十七条 薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授
与(受渡委託をする場合における受渡しを含む。)以外の方法に
より、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を
販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯
蔵し、若しくは陳列してはならない。
2 薬局開設者又は店舗販売業者が受渡委託をする場合にあつては
、登録受渡店舗での受渡しにおいては、医薬品の直接の容器又は
直接の被包(内袋を含まない。第五十四条及び第五十七条第一項
を除き、以下同じ。)を開き、その医薬品を分割販売してはなら
ない。
3 配置販売業者は、医薬品の直接の容器又は直接の被包を開き、
その医薬品を分割販売してはならない。
(準用)
第三十八条 店舗販売業及び登録受渡業者については、第十条及び
第十一条の規定を準用する。
2 (略)
(準用)
が目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
一 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程
度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関
し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及
びその製造販売の承認の申請に際して第十四条第十二項に該当
するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから
厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
二・三 (略)
2・3 (略)
(販売方法等の制限)
第三十七条 薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授
与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、そ
れぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目
的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(新設)
2 配置販売業者は、医薬品の直接の容器又は直接の被包(内袋を
含まない。第五十四条及び第五十七条第一項を除き、以下同じ。
)を開き、その医薬品を分割販売してはならない。
(準用)
第三十八条 店舗販売業については、第十条及び第十一条の規定を
準用する。
2 (略)
(準用)
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