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法律案新旧対照条文 (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第三十八条の三 国は、第三十八条第一項又は第二項の規定による
指示に従つて重要供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防
止するために必要な措置を行う製造販売業者又は製造業者及び前
条第一項又は第二項の規定による指示に従つて重要供給確保医薬
品等の製造又は輸入を行う製造販売業者又は製造業者に対し、必
要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。

(新設)

(新設)

つたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)を
変更し、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することができ
る。
3 前二項の規定による指示に従つて届出をした製造販売業者又は
製造業者は、その届出に係る製造等計画を変更したときは、厚生
労働省令で定めるところにより、変更した事項を厚生労働大臣に
届け出なければならない。
4 第一項又は第二項の規定による指示に従つて届出をした製造販
売業者又は製造業者は、その届出に係る製造等計画に沿つて当該
製造等計画に係る重要供給確保医薬品等の製造又は輸入を行わな
ければならない。
5 厚生労働大臣は、第二項の規定による指示を受けた製造販売業
者若しくは製造業者が正当な理由がなくその指示に従わなかつた
とき、又は前項に規定する製造販売業者若しくは製造業者が正当
な理由がなくその届出に係る製造等計画に沿つて当該製造等計画
に係る重要供給確保医薬品等の製造若しくは輸入を行つていない
と認めるときは、その旨を公表することができる。

第三十八条の四 供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者又は
卸売販売業者その他厚生労働省令で定める者は、安定供給確保指
針に即して、厚生労働省令で定めるところにより、供給確保医薬
品等の製造、輸入、販売又は授与の状況その他必要な事項を厚生
労働大臣に報告しなければならない。

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