法律案新旧対照条文 (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第六十五条の四 再生医療等製品については、第五十一条、第五十
三条から第五十五条の二まで、第五十六条の二、第五十七条、第
五十七条の二第一項及び第五十八条の規定を準用する。この場合
において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前条各号」とあるのは「第六十五条の二各号」と、第五十三条中
「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」
とあるのは「第六十五条の二、第六十五条の三又は第六十五条の
四において準用する第五十一条」と、第五十四条第二号中「第十
四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七
」と、「性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は
(容器等への符号等の記載)
第六十五条の三 再生医療等製品は、その容器又は被包に、電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法であつて厚生労働省令で定めるものにより、第六十八条の二の
三第一項の規定により公表された同条第二項に規定する注意事項
等情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載さ
れていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めを
したときは、この限りでない。
若しくは第十四項(第十九条の二第五項において準用する場合を
含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項」と
あるのは「第二十三条の二の五第一項」と、第五十六条の二第一
項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第
二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五若しくは
第二十三条の二の十七」と、「第十四条の九若しくは第二十三条
の二の十二」とあるのは「第二十三条の二の十二」と、同条第三
項第二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三
条の二の八第一項第二号」と読み替えるものとする。
(準用)
第六十五条の四 再生医療等製品については、第五十一条、第五十
三条から第五十五条の二まで、第五十六条の二、第五十七条、第
五十七条の二第一項及び第五十八条の規定を準用する。この場合
において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前条各号」とあるのは「第六十五条の二各号」と、第五十三条中
「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」
とあるのは「第六十五条の二、第六十五条の三又は第六十五条の
四において準用する第五十一条」と、第五十四条第二号中「第十
四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七
」と、「性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は
(容器等への符号等の記載)
第六十五条の三 再生医療等製品は、その容器又は被包に、電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法であつて厚生労働省令で定めるものにより、第六十八条の二第
一項の規定により公表された同条第二項に規定する注意事項等情
報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載されて
いなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをした
ときは、この限りでない。
若しくは第十三項(第十九条の二第五項において準用する場合を
含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項」と
あるのは「第二十三条の二の五第一項」と、第五十六条の二第一
項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第
二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五若しくは
第二十三条の二の十七」と、「第十四条の九若しくは第二十三条
の二の十二」とあるのは「第二十三条の二の十二」と、同条第三
項第二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三
条の二の八第一項第二号」と読み替えるものとする。
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