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法律案新旧対照条文 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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5 第一項の許可を受けた者が、その薬局に係る第九条の五に規定
する特定調剤業務の委託をし、若しくはその薬局において委託を
受けようとするとき、又はその薬局に係る受渡委託をしようとす
るときは、あらかじめ、その薬局の所在地の都道府県知事の許可
を受けなければならない。
6 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地
の都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の
氏名
二 その薬局の名称及び所在地
三 その他厚生労働省令で定める事項
7 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

一 その薬局に係る第九条の五に規定する特定調剤業務の委託を
する場合にあつては、当該特定調剤業務を管理するために必要
な体制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類
二 その薬局において第九条の五に規定する特定調剤業務の委託
を受ける場合にあつては、当該特定調剤業務を行うために必要
な構造設備及び体制に関する書類その他の厚生労働省令で定め
る書類
三 その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合であつて当
該薬局に係る受渡委託をする場合にあつては、第二十九条の五
第九項に規定する受渡しを管理するために必要な構造設備及び
体制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類
8 第五項の許可の有効期間は、第四項に規定する期間の残存期間
とする。
9 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
一・二 (略)
三 要指導医薬品 次のイからホまでに掲げる医薬品(専ら動物

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
一・二 (略)
三 要指導医薬品 次のイからホまでに掲げる医薬品(専ら動物

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